運営委員会 規程
第1条 公益財団法人鳥取県体育協会(以下「県体協」という。)定款第40条の規定に基づき、県体協運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、県体協の運営について審議する。
第3条 委員会の委員は、県体協の会長、副会長、専務理事のほか、次に掲げるものの中から10名程度を県体協会長が委嘱する。
- 県体協役員
- 県体協評議員
- 学識経験者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は県体協会長、副委員長は県体協副会長とする。
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。