鳥取県体育協会は令和2年4月1日に「鳥取県スポーツ協会」へ名称を変更しました。詳細はこちら
運営委員会 規程

第1条 公益財団法人鳥取県体育協会(以下「県体協」という。)定款第40条の規定に基づき、県体協運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、県体協の運営について審議する。

第3条 委員会の委員は、県体協の会長、副会長、専務理事のほか、次に掲げるものの中から10名程度を県体協会長が委嘱する。

  1.  県体協役員
  2.  県体協評議員
  3.  学識経験者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は県体協会長、副委員長は県体協副会長とする。

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。