鳥取県体育協会は令和2年4月1日に「鳥取県スポーツ協会」へ名称を変更しました。詳細はこちら
スポーツ医・科学委員会 規程

第1条 公益財団法人鳥取県体育協会(以下「県体協」という。)定款第40条の規定に基づき、県体協スポーツ医・科学委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、スポーツ医学・スポーツ科学等に関する次の事項について分掌する。

  1. スポーツ医学・スポーツ科学等に関する調査研究に関すること
  2. 県体協理事会から諮問された事項の審議に関すること
  3. 加盟競技団体からのスポーツ医・科学等の相談事業に関すること
  4. その他、スポーツ医・科学に関し、必要と認める事項に関すること

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から15名程度を県体協会長が委嘱する。

  1. 県体協理事
  2. 公益財団法人日本体育協会公認スポーツドクター
  3. 公益財団法人日本体育協会公認上級コーチ
  4. 科学トレーニング指導者、理学療法士
  5. 栄養士
  6. 薬剤師
  7. 関係団体、関係機関の担当者

2 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第4条 委員会に次の役員を置く。

  1. 委員長  1名
  2. 副委員長 1名

2 前項の役員は、委員の互選による。

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。