スポーツ医・科学委員会 規程
第1条 公益財団法人鳥取県体育協会(以下「県体協」という。)定款第40条の規定に基づき、県体協スポーツ医・科学委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、スポーツ医学・スポーツ科学等に関する次の事項について分掌する。
- スポーツ医学・スポーツ科学等に関する調査研究に関すること
- 県体協理事会から諮問された事項の審議に関すること
- 加盟競技団体からのスポーツ医・科学等の相談事業に関すること
- その他、スポーツ医・科学に関し、必要と認める事項に関すること
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から15名程度を県体協会長が委嘱する。
- 県体協理事
- 公益財団法人日本体育協会公認スポーツドクター
- 公益財団法人日本体育協会公認上級コーチ
- 科学トレーニング指導者、理学療法士
- 栄養士
- 薬剤師
- 関係団体、関係機関の担当者
2 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第4条 委員会に次の役員を置く。
- 委員長 1名
- 副委員長 1名
2 前項の役員は、委員の互選による。
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。