鳥取県体育協会は令和2年4月1日に「鳥取県スポーツ協会」へ名称を変更しました。詳細はこちら
生涯スポーツ推進委員会 規程

第1条 公益財団法人鳥取県体育協会(以下「県体協」という。)定款第40条の規定に基づき、県体協生涯スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、本県体育・スポーツの普及とその生活化を図るため、次の事項について審議する。

  1. スポーツの普及振興に関すること
  2.  地域及び職域における各種スポーツクラブ等の育成に関すること
  3.  指導者の育成に関すること
  4.  県民の健康・体力の増強に関すること
  5.  県体協理事会から諮問された事項に関すること
  6.  その他前各号に関連する事項に関すること

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から20名程度を県体協会長が委嘱する。

  1. 学識経験者
  2. 県体協理事

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 委員会に次の委員を置く。

  1. 委員長  1名
  2. 副委員長 1名

2 前項の役員は、委員の互選による。

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。